シルバー保険の適用
請負・委任契約による会員の就業は雇用関係によらないため、労災保険の適用がありません(派遣を除く)。これを補填するものとして、センターではシルバー保険に加入し、その範囲内で対応しています。
会員は入会と同時に適用されます。万一、就業中事故に遭ったら、ただちに事務局へ連絡し、完治後も連絡が必要です。
保険のあらまし
会員本人が身体障害を受けた場合の傷害保険と、会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。
傷害保険
保険がきく場合
- 就業中の事故(自宅作業中は除く)
- 仕事場への往復中の事故(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)
- 総会・講習会(技能修得を目的とするもの)に参加中及びこの往復中の事故(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)
保険がきかない場合
- 故意による事故
- 疾病の場合
- 腰痛など、他覚症状のないもの等
保険の種類
死亡保険金 | 600万円 事故の日から180日以内にケガのために死亡されたとき |
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入院保険金 | 日額3,000円 ケガにより医師の指示にもとづき入院されたとき
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通院保険金 | 日額2,000円 ケガにより医師の治療を受けたときで、平常の生活または仕事が出来るようになるまでの通院
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後遺障害保険金 | 最高600万円の範囲内で、障害の程度による
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賠償責任保険など
保険がきく場合
就業中誤って他人に身体障害(死亡やケガ)を与えたり、他人の財物を損壊(こわしたり、よごしたり、なくしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合。
てん補される損害
- 損害賠償金…賠償責務の弁済のために支払う金額
限度額
身体賠償
1名につき…3千万円
1事故につき…1億円
ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を越えた部分については、てん補されません。
財物賠償(対物賠償)
1事故につき…1千万円
ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を越えた部分については、てん補されません。
- 会員の免責金額(自己負担額)…1事故につき1万円
- その他、始末書の提出も必要です。
注意事項
会員は、センターを通さずに発注者から直接仕事の依頼を受けてはいけません。
万一、このような就業の依頼があった場合は、センターに手続きをしてから就業していただくことになります。
センターを通さない就業や契約以外の就業を行った事故が生じた場合はシルバー保険は適用されません。
その他、以下の場合は保険が適用されない場合がありますので注意が必要です。
- センターが定める「会員就業規則」及び安全・適正就業基準を順守せず事故が生じた場合
- 会員に重大な過失がある場合
- 事故発生後、速やかに報告及び報告書の提出を行わなかった場合
見舞金制度
センターが提供した業務の就業中や就業場所の行き帰りに会員本人が身体障害を受け、シルバー保険で適用されないものを補填するものとして、見舞金制度があります。
蜂さされ事故見舞金(毛虫・茶毒蛾なども含む)
通院 | 2,000円 |
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1~2日の通院で適用、3日以上はシルバー保険の適用になります
※事故の日から2週間以内
熱中症見舞金 (医師の診断により熱中症と診断された場合に限る)※派遣は除く
死亡 | 10万円 | |
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入院 | (2泊3日以上) | 5万円 |
(1泊2日) | 3万円 | |
通院加療・日帰り入院 | 5千円 |