よくあるご質問

会員になりたい方

Q
シルバー人材センターには、誰でも入会出来るのですか?
A
名張市在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方でシルバー人材センターの趣旨に賛同される方なら、どなたでも会員になれます(理事会の入会承認が必要です)。
入会するには、毎月開催している「入会希望者説明会」に参加して頂いたうえで、入会申込等の手続きを行っていただくことが必要です。
Q
入会すれば、すぐに仕事を紹介してもらえますか?
A
登録後において、お仕事の提供と収入を保障するものではございません。
お客様から依頼のあったお仕事を、お住まいの地域や作業内容、頻度、その他必要とされる条件に適した会員の方に提供していますので、それらの条件に適合しない場合は提供できないことになります。
Q
会員になれば必ず仕事に就けますか?
A
センターは会員に就業保障をする団体ではありません。センターが受注する仕事の量や種類は、景気や雇用情勢と大きな関わりを持っているため、常に定量的な仕事を確保しているわけではありません。
Q
どんな働き方ですか?
A
シルバー人材センターの仕事は、「地域への参加」を目的とするという趣旨から、地元の地域社会での作業が中心になります。
なお、センターは、個人に仕事を斡旋や紹介するのではなく、センター自身が、仕事を依頼する企業や公共団体と契約して、仕事を請け負います。
仕事の発注先からは、外注費や委託費として費用が支払われます。
センターは、仕事に参加した会員に配分金として支払います。配分金の金額は保証されませんが、統計平均では、一人当たり月5万円前後です。
Q
どんな仕事があるのですか?
A
除草作業、植木剪定、広報紙等配布、家事(料理・洗濯・掃除)援助、工場作業、小売店などの品出し作業やカート整理、ゴルフ場の建物管理、駐車場・駐輪場管理、屋内外の清掃・作業、会場設営(机や椅子・テント)、送迎、調理補助、高齢者介助、その他多くの仕事を引き受けています。

会員の方

Q
自分のやりたい仕事に就けるのですか?
A
希望に沿った仕事をご紹介できるよう努めておりますが、センターは就業および収入を保障する団体ではありません。またセンターが受注する仕事の量や種類は、景気や雇用情勢と大きな関わりを持っているため、常に定量的な仕事を確保しているわけではありません。技能講習を受け、他の仕事に挑戦するという気持も必要です。
また、就業について、一定の収入を保障するものではありません。
Q
交通費は、支給されるのですか?
A
原則として、交通費は支給されません。
ただし、仕事を行うにあたり公共交通機関を利用せざるを得ない場合などは、それぞれの仕事の契約内容に基づき、交通費(実費分)が支払われる場合があります。(仕事を紹介されたとき、事務局職員に確認してください)。
Q
一度紹介された仕事は、ずっと続けることができますか?
A
長期間の就業を依頼された場合は、一定の就業期間を定めて就業を行っています。多くの会員の方々が就業できるように、ずっと同じところでの就業はできない場合があります。
Q
「配分金」とは、どのようなものですか?
A
会員が引き受けた仕事を完成または遂行した実績に応じて受取る報酬です。
「配分金」は、給与所得ではなく、雑所得となるため、その額が一定額を超えた場合には、課税対象収入となり、確定申告が必要となります。
Q
「配分金」は「賃金」と違うのですか?
A
シルバー人材センターでは、会員は、請負・委任契約に基づいて、仕事をすることになるため、雇用関係はなく、労働関係の法律等(最低賃金法等)は、適用されません。また、会員が仕事をした時の対価を「配分金」といいますが、この配分金は、労働基準法における「賃金」に該当しません。
当センターの配分金単価は、地域における仕事の一般的な対価に比べて著しく低くならないよう、仕事の種類、量、内容等と合わせて、三重県の最低賃金を考慮して、見積りとして発注者の方に提示して決定しています。
Q
仕事の報酬はどのように支払われますか?
A
会員の就業内容に応じて、「配分金」として会員の指定口座に振り込みます。
仕事の代金はセンターが一括して受け取ります。
会員が就業した際の「配分金」は月末締めの翌月25日に会員の指定口座に振り込みます。(土日祝日の場合は前営業日となります。)
派遣事業で就業された方はセンターからの支払となり、月末締めの翌月25日支払で口座振り込みとなります。
Q
「配分金」を得ると年金は減額されますか?また税金はどうなりますか?
A
「配分金」は賃金ではないので、厚生年金や国民年金が減額されることはありません。また、配分金(交通費等を含む)は、所得税法上「雑所得」とみなされ、一定額を超えた場合には、課税対象収入になりますので、確定申告が必要となります。
Q
就業中にケガをしたり、お客様に損害を与えたときは、どうなるのですか?
A
センターと会員、発注者と会員の間に雇用関係はありませんので、万一事故が起こっても、「労災保険」は適用されません。また、「雇用保険」の適用もありません。

シルバー人材センターでは、会員の方が安心して就業できるよう、「シルバー保険」に加入しています。

シルバー保険には次の2種類があります

団体傷害保険 就業中または通常経路での就業場所までの往復途上での事故で、身体に傷害を受けた場合に、「規定により」保険金が支払われます。
賠償責任保険 就業中、他人に傷害を負わせたり、他人の財産(骨董・美術品など除く)を損壊するなど誤って第3者に損害を与えた場合に、「規定により」損害賠償金が支払われます。
事故の状況によって保険が適用されない場合は、会員の方に費用をご負担いただきます。

保険対象の主な範囲

保険対象となる場合
  1. センターから提供された仕事に従事している場合(自宅での就業は除く)
  2. センターの指定した技能講習会等に参加していた場合
  3. センターの総会・理事会・役員会・班長会・ボランティア活動などのセンターが主催する会議・行事等に参加していた場合
  4. 上記1~3の場所と会員自宅との間の通常経路での往復中

※交通事故は、入院・通院以外はシルバー保険の対象にはなりません

保険対象とならない
  1. 故意による事故
  2. 疾病(病気・持病)の場合
  3. 原因が就業によるものと客観的に判断できない場合(腰痛、むち打ち症等)